労災保険 一人親方の特別加入制度のご案内
労働者災害補償保険(以下、労災保険)は、国が行っている保険制度です。
建設業に従事する一人親方の皆様や、その同居親族は労災保険が使えません。
「一人親方等の特別加入制度」に加入していれば、労災保険が適用されます。
最近では、一人親方の方で「一人親方等の特別加入制度」の未加入者は、元請会社の指導により
建築現場に立ち入り禁止とするケースがでるほど、重要視されている制度です。
豊橋大工組合では、皆さんの生活を守るため、愛知労働局から一人親方団体の認可を受け、労災
保険を取り扱っております。
■ 一人親方の範囲
◎ 労働者を使用しないで建設の作業を行うことを常態とする方。
※ 労働者を常に使用する方及び雇用者に常に使用されている方は一人親方とはなりません。
※ 次の場合も加入対象になります。
個人事業所 |
事業主と同居親族のみの場合の事業所 ※個別に加入が必要 (同居親族も事業主と判断されるため) |
法人事業所 |
役員のみの場合の事業所 ※個別に加入が必要 (役員は原則的に事業主と判断されるため) |
■補償給付の種類
管轄の労働基準監督署によって申請の審査基準より給付が行われます。
◎ 療養補償給付 〔治療に要した療養費を給付〕
◎ 休業補償給付 〔休業4日目から給付基礎日額の80%(休業補償60%・特別支給分20%)を給付〕
※ 入院もしくは完全労働不能の期間は休業と認められ、一部作業が出来る場合は不可。
◎ 障害補償給付 〔等級に応じて給付〕
◎ 遺族補償給付 〔年金または一時金を遺族の状況に応じて給付〕
◎ 葬祭料
生活習慣によっても起こりうる腰椎の病気や、脳・心臓疾患などは、労災保険が適用されないのが原則
です。労働基準監督署が労働者災害補償保険法上の認定基準に基づき業務上災害と認定した疾病につい
てのみ労災給付の対象になります。
■補償対象となる業務の範囲
【補償適用内】
◎ 請負契約に直接必要な行為を行う場合
◎ 請負工事現場における作業及び直接付帯する行為を行う場合
◎ 請負契約に基づくもので、作業を自家内作業場において行う場合
※ 建築現場に使われる材料を作業場で加工する場合など
◎ 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及び直接付帯する行為を行う場合
※「一人親方等の特別加入制度」の加入者は、元請、下請に限らず労災保険が適用されます。
【補償適用外】
◎ 自宅、作業場の修復などの場合
■ 保険の適用
◎ 新規加入の場合‥‥承認年月日より適用
(組合より届け出をし、労働基準監督署が受け付けた日の翌日から適用)
◎ 継続加入の場合‥‥4月1日より適用(期日までに申し込みが必要です。)
■ 保険の期間
◎ 承認年月日から、その年度の3月末日までとする。
※ 継続する場合は申し込みが必要です。
3月に新年度の申込書を郵送します。脱退する場合も必ずご連絡下さい。
■ 給付基礎日額及び保険料等
◎ 加入時に申込書を添えて納入して下さい。
保険料算出方法(例:4月加入、給付基礎日額6,000円の場合)
保険料算定基礎額(6,000円×365日)×労災保険料率(1000分の18)=39,420円
◎加入時に申込書を添えて納入してください。(保険料と特別会費の合計)
豊橋大工組合 組合員の場合(年間1,000円の特別会費)
豊橋大工組合員でない場合(限定会員)
※ 治療費(療養補償)は、給付基礎日額に関係なく保険該当分は全額支給されます。その他の補償に関
しては、給付基礎日額に応じて支給されます。
■ 労災事故が発生した場合
◎ すぐに病院に受診して下さい。病院の受付時に健康保険証を提示せず、労災保険である事を説明して下
さい。軽いケガでも労災事故は健康保険が使えないのが原則です。
◎ 大工組合へ連絡して下さい。事故の詳細をお聞きして、病院へ提出する書類を作成します。